固定残業代・名ばかり管理職をはじめ、未払残業代の請求に実績があります。解雇・退職勧奨・不当な配置転換など、労使トラブルみはご相談ください。就業規則の改定等、使用者側のご相談も承ります。 ◆ 「もしかして残業代請求できる?」ご相談ください 未払い残業代の請求を行い、解決した実績が多数あります。 雇用の形態が多様化する中、残業代を請求できるか、ご自身では判断がつかないものもあると思います。「もしかしたら?」と思ったらまずはご相談ください。 ◇残業代、請求できる可能性があります◇ ・給与の中に固定残業代が含まれていて、長時間働いても残業代がでない ・いわゆる「名ばかり管理職」で、残業が多い ・早朝の出勤は多いが、「個人の勉強のため」という位置づけになっている ・「年棒制なので、残業という概念がない」と会社から言われた ・ブラックな体質は変わらないので、退職を考えている など 借金・債務整理 仮に就業規則で決まっていても、就業規則自体が法律に則していない、という場合もありえます。パワハラ、セクハラについてもご相談に応じます。お心当たりのある場合は、まずはご相談ください。 ◆ 初回ご相談の流れ はじめて弁護士にご相談される場合、一体何が起こるのか、不安も大きいことと思います。そんな方のために、以下に大まかな「ご相談の流れ」をお示しします。 ※相談者様・依頼者様の状況により、変更になることがあります。詳細は直接お尋ね下さい。 ◇ご相談の流れ◇ (1)お電話 あるいは メールでご相談の予約をお取り下さい。 (2)予約された日時に、事務所までいらしてください。 (3)弁護士が依頼者様の置かれた状況、ご意向を伺います。 「会社に知られたらどうしよう」「こちらにも非があるのでは」等とご心配いただく必要はありません。守秘義務厳守でお話を伺いますので、安心してお話下さい。 (4)弁護士から、ご依頼された場合の見通しをお話します。 これまでの経験を踏まえて、交渉・調停・訴訟にかかる時間の見通しや必要な手続き、ご依頼された場合にかかる弁護士費用の見込みについて、分かりやすくご説明します。 (5)ご依頼頂く場合は、契約のお手続きをさせていただきます。 相談したからと言って、必ずしもその場でご契約いただく必要はありませんので、ご安心下さい。内容についてよくお考えいただき、ご納得いただいた場合はどうぞご依頼ください。 ◆ 不当解雇・配置転換等も承ります 不当解雇・退職勧奨・退職強要・本人の同意のない遠隔地への転勤等、残業代以外の労働事案も承っております。 まずはお気軽にご相談ください。 ◆ 初回相談料無料 初回のご相談は無料です。特に時間制限は設けておりません。 また、ご依頼いただく場合は、弁護士費用の概要について、その場でお答えしています。分かりやすくご説明するよう心がけておりますが、ご質問がある場合は遠慮なくお尋ねください。 ◆ 使用者側のご相談も承ります 労使紛争全般について、会社側からのご相談もお受けしています。 労務問題は、ふとしたきっかけで大問題に発展することがあります。金銭的にもレピュテーション的にも大きな損失を受けかねないだけに、事前に対策することが肝要です。 特に就業規則については、競業避止義務、働き方改革を含む副業規定、固定残業代の扱いをはじめ、最新の法律に見合った内容であることが求められます。 また、新型コロナウイルス感染症対策をはじめ、どういうときは給与の支払いが必要・不要か、といったご相談もお受けしています。民間企業の労働組合幹部の経験を有するスタッフが在籍しています。その経験を生かし、労働組合対策についても、ご相談に応じることが可能です。 事前対策以外にも、従業員から訴訟を起こされた場合の事後対応や、顧問業務も承っております。お気軽にご相談ください。 ◆ 良好なアクセス 橋本亮法律事務所は、複数の路線に最寄り駅があり、ご来所いただきやすい場所にございます。 東梅田駅 徒歩9分 北新地駅 徒歩8分 大江橋駅 徒歩8分 南森町駅 徒歩9分 大阪駅 徒歩12分 大阪梅田駅 徒歩12分 淀屋橋駅 徒歩8分 なにわ橋駅 徒歩8分 北浜駅 徒歩10分 ◆ このようなお悩みはありませんか? ◇労働者側のご相談◇ ・長時間労働が常態化しているのに、残業代が支払われない ・一定の時間になると強制退社、家での持ち帰り仕事には残業代がつかない ・固定残業代が含まれているという理由で、残業代が支払われない ・実質的な権限はないが部長/課長/係長の役職名があるため、残業代がつかない ・突然懲戒解雇されたが、懲戒事由には当たらないのではないか ・上司から退職を強要された ・パワハラ、セクハラに遭っている ◇使用者側のご相談◇ ・就業規則を作成したい/見直したい ・競業避止義務、副業規定など、時代に見合った形の就業規則にしたい ・外部要因で休業せざるを得なかったが、給与の支払いはどこまでするべきか ・解雇したいモンスター従業員がいるが、解雇しても問題がないか ・業績不振で整理解雇しようと思うが大丈夫か ・労働組合との折衝で苦労している ・外部ユニオンからの団体交渉の申し入れには応じなければいけないのか など ◆ 料金表 相談料 初回相談料無料 ※時間制限は設けておりません その他弁護士費用 旧日弁連報酬基準に準拠した、明瞭な費用設定です。 ※ご相談時に、弁護士費用の概要について分かりやすくお伝えしています ※費用についてのご質問には、丁寧にお答えしています。分からない点は遠慮なくお尋ねください。